通所リハビリテーション(デイケア/通所リハ)
介護予防通所リハビリテーション(介護予防デイケア/介護予防通所リハ)の利用料金
このページ(介護予防通所リハビリテーション)の料金体系は、要支援1、2の方が対象となります。
要介護度1〜5の方は料金体系が異なりますので、通所リハビリテーション(デイケア)の料金をご覧ください。»通所リハ(デイケア)の料金を見る
ご利用の際には・・・
(介護予防)通所リハビリテーション費・加算費用を合わせた総単位数と介護職員処遇改善加算のそれぞれに介護報酬1単位の単価:10.55円を乗じます。
法定で定められた自己負担割合の額と保険給付対象外の利用料金の合計金額が自己負担額となりお支払い頂きます。
介護保険の給付にかかる自己負担費用
介護予防通所リハビリテーション
要支援1 | 1,712単位 |
---|---|
要支援2 | 3,615単位 |
※送迎サービスを含みます。ご希望の方はご相談下さい。
サービス提供体制強化加算(T)イ | 要支援1 | 72単位 |
---|---|---|
要支援2 | 144単位 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 330単位/月 |
---|---|
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種が共同し継続的にリハビリテーションの質を管理した場合した加算されます。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位 |
---|---|
若年性認知症利用者に対して、個別に担当者を定め、特性やニーズに応じたサービス提供を行うことに加算されます。 |
運動器機能向上加算 | 225単位 | 選択的サービス |
---|---|---|
栄養改善加算 | 150単位 | |
口腔機能向上加算 | 150単位 | |
選択的サービス複数実施加算 | (T)480単位 | 選択的サービスのうち 2種類のサービスを 実施している場合 |
(U)700単位 | 選択的サービスのうち 3種類のサービスを 実施している場合 |
生活行為向上リハビリテーション 実施加算(月) |
900単位 | 同意を得た日の 月から3ヶ月以内 |
---|---|---|
450単位 | 同意を得た日の 月から3ヶ月以上6月以内 |
|
生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションを計画的に行った場合に加算されます。 但し、事業所評価、加算との併用はできません。 |
栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 | 6月に1回限度 |
---|---|---|
介護職員等が栄養スクリーニング行い情報を計画作成担当者に文章で共有した場合加算されます。 ※介護予防ケアマネジメントの結果、必要な回数・時間とサービス内容等が決定します。詳しくはご相談下さい。 |
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 共通の加算費用
介護職員処遇改善加算(T) |
---|
介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために創設されました。 (介護予防)通所リハビリテーションの場合は、(介護予防)通所リハビリテーション費に加算費用を合わせた総単位数に4.7%を乗じた単位数になります。 |
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションにおける保険給付対象外の利用料金
食費(昼食) | 700円 (食材料費・調理費・おやつ代を含みます。) |
|
---|---|---|
日用消耗品費 | 100円 | |
教養娯楽費 | 100円 | |
オムツ代 | パット | 50円 |
パンツ式おむつ | 200円 | |
リハビリパンツ | 200円 | |
理美容代 | 2,000円(1回) |
※サービス提供時間は、
1ユニット:午前9時15分から午後3時30分まで
2ユニット:午前9時45分から午後4時まで
3ユニット:午前10時15分から午後4時30分まで
とさせていただきます。
なお、サービス提供時間についてはご利用の際、ご案内させていただきます。
また、1時間以上2時間未満、2時間以上3時間未満、3時間以上4時間未満、4時間以上5時間未
満、5時間以上6時間未満、7時間以上8時間未満、でのご利用も可能です。
ただし、通所リハビリテーションご利用の方で、ご利用時間が8時間を越える場合には別途延長料(30分毎に500円)をご負担していただきます。
※お休みされる場合には、速やかに担当の介護支援専門員及び施設へご連絡ください。
※理美容(原則、月1回以上実施)については、利用時間外でサービスを受けることができます。
※ご利用者様の個人情報については、当法人の安全対策及び個人情報保護規程に従って法令を遵守し保持いたします。「個人情報の利用目的」「介護・診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ」について窓口に掲示しておりますのでご覧下さい。
※原則として、介護保険のリハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション、通所リハビリテーション)に移行した日以降は、同一の疾患において医療保険のリハビリテーションを受けることができませんのでご注意下さい。
詳しいことについてはご相談下さい。